会社に内緒でキャバ嬢していますがバレないように年末調整をする方法

ライフスタイル

kyabakura

会社勤めのOLをしながら、週に2日、キャバクラでアルバイトをしています。
会社のお給料はほんのわずかですが、婚活のためにはどうしてもとっておきたいのです。
会社には絶対アルバイトのことは知られたくありません。
年末調整が近づいてきましたが、どうすればよいでしょうか?

スポンサーリンク

年間20万円未満でも住民税の申告は必要

確定申告は20万円以下の場合は不要ですが、これはあくまで所得税に関してです。
金額的に仮にキャバクラの分の年間の所得が20万円以下であっても、市区町村への住民税の申告は自分でしなければいけません。
なぜなら、住民税の金額が、キャバクラのアルバイト分と合算して本業の会社に通知されてしまうからです。
副業分の住民税は会社へ通知しないようにしないといけません。

お店から報酬支払調書をもらって手続きする

キャバ譲やクラブホステスの場合の確定申告は、お店から「報酬支払調書(ほうしゅうしはらいちょうしょ)」をもらって確定申告をします。
キャバクラ・ホステスでアルバイトをしてもらうお給料は、税法上は「ホステス報酬」といいます。
報酬支払調書とは、ホステス報酬がいくら支払われて、いくら税金として納めたかが記載されています。
決められた計算方法で算出された税額(源泉徴収額)は、お勤め先のお店があなたの代わりに税務署へ納付しています。
お勤め先は、同一人のホステスに対しての年間報酬金額が50万円を超えた場合に、報酬支払調書を税務署へ提出する決まりになっています。
50万円を超える場合は、発行してもらえるようお願いしましょう。
ホステス報酬の場合は、所得の種類は「雑所得」となります。
所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告が不要ですが、本業の会社に知られたくないのであれば、20万円未満でもお住まいの市区町村に「住民税の申告」が必要となります。

そのようにして、副業の所得分の住民税だけ、「普通徴収」にすることが出来ればバレることが防げます。
申告の際の注意点ですが、必ず、確定申告(もしくは住民税の申告)をする際に「普通徴収」にチェックを入れてください。

スポンサーリンク

確定申告の場合の記入方法

kakuteisinkoku

確定申告書の「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があり「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックをいれると、自分で直接納税となります。

市区町村へ住民税の申告の場合の記入方法

jyuuminzei

市区町村によって用紙は変わりますが、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の欄を「普通徴収」にすると、自分で直接納税となります。

お店から報酬支払調書ではなく、源泉徴収票をもらった場合

たいていのキャバ嬢・ホステスの雇用契約は、外注(請負契約)となっており、雑所得となり、報酬支払調書を発行してもらうことができます。

しかし、稀に雇用契約の形態がアルバイトとして給与所得となり、源泉徴収票を渡されることがあります。
源泉徴収票は「給与所得」であるため、住民税を普通徴収にチェックを入れていても、本業の給与所得と合わせて本業の会社へ報告されてしまうことがあります。
このように住民税の取り扱いに関しては、各市区町村によってかなり対応が違ってきます。
ですから、「アルバイトの給与所得だけを自分で直接納めたいができますか」ということをお住まいの市区町村にご自分で電話して確認してみるしか方法はありません。
もし、「出来ない」と回答されてしまう場合には、会社バレを覚悟するしかありません。

このような事態(源泉徴収票になった場合)にならないよう、最初に面接を受けるときに、本業があって会社にバレたくない旨を話して、源泉徴収票になるのか報酬支払調書になるのかを最初に確認しておきたいものですね。。

お店から報酬支払調書がもらえない場合

お勤めのキャバクラによっては、報酬支払調書がもらえない場合があるようです。

この場合は、毎月の「支払明細」で確定申告をするしかありません。
ですから毎月の「支払明細」はきちんと保存しておきましょう。

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました