副業で週末を利用して引っ越しのアルバイトをしていますがバレずに確定申告をする方法

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arubaito

週末アルバイトで引っ越しの手伝いをしています。
日払いのアルバイトなのでその日のうちにアルバイト代はもらっていましたが、
アルバイト先から源泉徴収票を渡されました。
これを使って自分で確定申告をしてくださいと言われました。
本業の会社にアルバイトがバレないように申告することはできるでしょうか?

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アルバイトで確定申告をしなければならないケースとは

サラリーマンが副業でアルバイトをした場合の確定申告は、本業である会社の源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)」と、アルバイト先の源泉徴収票の2枚をもって確定申告をします。
副業がアルバイトの場合は、所得の種類が「給与所得」となります。
アルバイト先から源泉徴収票をもらったということは、上記の「給与所得」にあたります。

同じ給与所得である場合、本業である会社は「主たる給与」、副業は「従たる給与」と言います。

主たる給与は、会社で年末調整をしてくれるので確定申告は不要ですが、
副業でアルバイトをしている場合、従たる給与は会社では年末調整ができないため、確定申告が必要です。
ただし、従たる給与が年間20万円を超えない場合は、確定申告は不要です。

本業の会社にアルバイトをしていることがバレたくない場合

会社にアルバイトがバレたくない場合は、給与が20万円を超えない場合にも、お住まいの市区町村に「住民税の申告」が必要です。
しかし、アルバイトが「給与所得」の場合は、本業の給与所得と合算して会社に通知されてしまう可能性が大いにあります。

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副業の給与分の住民税だけ、普通徴収にすることが出来ればバレることが防げますが、市区町村によって対応がわかれるので、自分で電話して確認してみるしかありません。
その際には「アルバイトの給与所得だけを自分で直接納めたいができますか」ということをお住まいの市区町村に確認してみてください。
もし、「出来ない」と回答された場合には、会社バレは覚悟してください。

自分が「アルバイト」と思っていても、会社の都合で「アルバイト」でない可能性もあります。
「アルバイト(雇用契約)」かどうか「外注(請負契約)」かによって、所得の種類が変わります。
副業がアルバイトの場合は「給与所得」ですが、外注の場合は所得の種類がおおむね「雑所得」になります。

副業が給与所得であっても、雑所得であっても、年間20万円を超える場合に確定申告が必要であることは同じです。

本業の会社にアルバイトがバレたくない場合は、雑所得のほうが、確実に住民税を普通徴収にできるので都合がよいでしょう。

普通徴収のチェックのしかた

副業の所得分の住民税だけ、普通徴収にすることが出来ればバレることが防げます。
必ず、確定申告(もしくは住民税の申告)をする際に「普通徴収」にチェックを入れましょう。

確定申告の場合の記入方法

kakuteisinkoku

確定申告書の「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があり「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックをいれると、自分で直接納税となります。

市区町村へ住民税の申告の場合の記入方法

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市区町村によって用紙は変わりますが、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の欄を「普通徴収」にすると、自分で直接納税となります。

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