ふるさと納税ワンストップ特例制度をより深く理解して活用しましょう

ふるさと納税

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ふるさと納税は以前からありましたが、ワンストップ特例制度ができたことにより、平成27年度は急激な伸びを示しました。
確定申告になじみが薄いサラリーマン層の支持を得たことによる結果といえます。
その、ふるさと納税ワンストップ特例制度に焦点を当ててみましょう。

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ふるさと納税ワンストップ特例とは

従来、寄附関係は確定申告が必要なのですが、 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に確定申告を不要とした制度です。
何かしらの理由で確定申告する人は、ワンストップ特例制度は利用できません。

詳しい解説は、ふるさとチョイスのサイトで説明されていますので、検討してみてください。

ワンストップ特例制度の疑問点

ワンストップ特例申請書類提出の期限

12月31日までに寄付したものの、ワンストップ特例の申請書は1月10日までに出さければいけません。
ただ、厳密に「12月31日まで」かどうかは市町村によります。
年末は休みで受け付けていないでしょうから、12月の中頃までに送金したほうが無難でしょう。

1月10日までに間に合わなかった場合は、確定申告をすればいいだけのことです。サラリーマンの人で確定申告をしたことがないと敷居が高そうですが、実際やってみると簡単です。
ワンストップ特例申請書を1通づつ記入して各自治体に送付するよりも、確定申告の方が手続きは楽だと思います。

年末に申請すると、返礼品が送られてくるのが翌年の1月だったり2月だったりすることがありますが、あくまでも、決済した日が12月31日より早ければ、その申請は有効です。

サラリーマンがワンストップ制度を使ってふるさと納税をした場合、住民税が安くなるのはいつから?

そもそも会社は、毎年1月に「給与支払報告書」というものを市に提出する義務があります。
前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
したがって、市は市民がどこの企業に勤めているかというのは、企業からの報告で知っているのです。
ワンストップ特例で、申請書を寄付した先の市町村に提出しますが、それにより、「私は○○市に住む△△というものですが、この申請によって、○○市に支払う税金を安くするように手続きをお願いします」という申請になります。
住民税は、そもそも、前年の所得により計算され、毎年6月頃から課税されるのですが、その時点でふるさと納税分が減額されているということになります。

ワンストップ特例をした後に引越しすることになった場合、どうしたらよいか?

2016年8月から10月にかけて、ふるさと納税を5自治体に行いました。
ワンストップ特例制度を使っていましたが、2017年3月1日に引越しをすることになった場合、特に手続きは必要ありません。住民税が課されるのは毎年1月1日であり、減税も毎年1月1日住所地のところから引かれます。

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ワンストップ特例をした同一年内に引越しした場合、どうしたらよいか?

 ワンストップ特例を申請した同一年に引っ越して住所が変わった場合、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を申請した自治体に送付する必要が出てきます。5団体に寄付している場合は5団体すべてに書類を送付しなくてはいけなくなるので非常に面倒になると思います。
 であれば、確定申告で一度に済ませてしまったほうが楽なんてこともあるかもしれません。

サラリーマンで株の配当所得がある場合、ふるさと納税するメリットはあるのか?

確定申告の必要のない会社員です。給与所得と、特定口座で源泉徴収された上場株式の譲渡所得や配当所得があります。株式に係る収入があることでふるさと納税による恩恵が受けられないことはあるのでしょうか?
上場株の配当、譲渡益は、特定口座で源泉徴収されていますが、その分の申告をしない(源泉徴収で完了)としていれば、税金の計算上ではその分は無かったことのような扱いになりますので、気にしなくて大丈夫です。
むしろ、申告をすることで、ふるさと納税の枠が増えるので、メリットはあります。

年末のふるさと納税の注意点

はやめに寄附をクレジット決済にて行う予定ですが、年末が近いのが心配です。
どの時点を以って、年内という判定をするのでしょうか?
どの時点をもって、平成28年分とするのかについては、自治体によって取り扱いが違うようです。
http://www.furusato-tax.jp/aboutyearend.html
通常は12月までに決済されていれば、12月分だと思うのですが、詳しくは自治体に聞いて見ないとわからないです。

同じ自治体に2回ふるさと納税した場合ワンストップ特例のカウントは?

ふるさと納税納税ワンストップ特例についてですが、5自治体以内への納税という条件のようですが、一度行った自治体へ別のお礼の品を後日申し込んだ場合、2自治体とカウントされてしまうことはありません、1自治体に2回寄付をしても、カウントは1自治体になります。

ワンストップ特例は5つの自治体までと制限ありますが、限度額を超えなければ口数は制限ありません、何口に分けても関係ないですが、寄付ごとに申請書の提出が必要です。
あまりに口数が多いようならば、ワンストップ特例よりも、確定申告の方が簡単ですよ。

限度額を超えて寄付してしまった場合?

限度額を超えた場合はどのような処理になるのでしょうか?
例えば限度額10万のところ12万の申請をした場合は10万分のワンストップ特例を適用か?12万分を確定申告し直ししなければならないのか?
案ずることはありません、ただ、差額が持ち出し(自己負担)になるだけですから。

共稼ぎの場合、ワンストップ特例の5つの自治体のカウントの仕方

我が家の場合、共働きで奥さんにも普通に500万円程度の収入がありますが、自分とは別に5カ所のワンストップ特例ができるのでしょうか?
各家庭ごとなのか、各納税者ごとなのかがよくわかりません。
その場合、各納税者毎に寄付(原則クレジットカードの名義も同一)して、各納税者が控除を受けます。
限度額も各納税者毎に計算してください。
ただ、2人でワンストップ特例の申請書を各寄付毎に、本人確認書類を添付して、申請書を送付するよりも、2人分の確定申告をする方が簡単だと思います。
医療費控除などで確定申告することになれば、ワンストップ特例は無駄になるし、
5箇所の制限もなくなるので便利だと思います。

まとめ

サラリーマンにとって敷居の高かった確定申告という手続きをしなくて済むということで、急激にふるさと納税のシェアを延ばしたワンストップ特例制度ですが、制約が多いようです。
むしろ、本来の姿に戻って確定申告をしてみたらいかがでしょうか。
確定申告書も国税庁のHPで作成できて、電卓いらずで簡単です。
印刷して郵送も出来ます。
来年度からはeーtaxが便利になって、携帯でも簡単に申告できるようになるようです。
チャレンジの価値はあると思いますよ。

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